海外との取引(日本→外国の取引)

消費税法の取り扱い

1.概要

消費税法では消費税が課税される対象を
・国内において行うもの
・事業として行うもの
・代金を得て行うもの
・資産の販売や貸付け、役務が提供されるもの

の全てを満たす取引に限定していますが、その取引が輸出取引等に該当する場合には、消費税が免除されます。

この免除要件は次の全てを満たす取引に適用されます。
・その取引が消費税の課税事業者によって行われること
・その取引が輸出取引等に該当すること
・その取引が輸出取引等に該当すると証明されたものであること

2.輸出取引等の範囲

輸出免税の対象となる輸出取引等とは下記の通りです。
・日本からの輸出として行われる資産の販売、貸付
・外国貨物の販売、貸付
・国際輸送、国際通信、国際郵便
・外航船舶等の販売、貸付、修理
・国際輸送用コンテナーの販売、貸付、修理
・外航船舶等の水先、誘導等
・外国貨物の荷役、運送等
・鉱業権、工業所有権当等の販売、貸付
・非居住者に対する下記以外のサービス
  ・日本にある資産の運送、保管
  ・日本における飲食、宿泊
  ・日本国内で完結する一定の役務

3.輸出証明

輸出免税の適用を受ける為には、その取引にかかる次の書類を7年間保存する事が必要となります。
・貨物の輸出の場合:取引に応じ、輸出許可書、輸出許可通知書等、税関長の証明書等
・国際運輸等:その事業者が輸出取引の事実を記載した帳簿や書類
・その他:取引の相手との契約書等輸出取引である事を証する書類