海外との取引(外国→日本の取引)

輸入取引

消費税法の取り扱い

(イ)商品輸入時の課税の対象、手続き

外国から輸入される貨物は通関手続きにより内国貨物となり、この内国貨物に切り替わる時点で消費税の課税の対象となります。税関手続きでは、輸入貨物の申告とその申告にかかる租税の納付が必要ですが、取引規模が少額のうちは、これら一連の取引を乙仲やフォワーダーに委託して、企業はそれらの業者に、運賃、保険料、通関料、関税、輸入消費税をまとめて支払います。

輸入貨物につき納付した消費税等は、国内で支払った消費税等と同様に、確定申告時に売上に係る仮受消費税から控除することが可能です。ただし、税関手続時に税関長から発行された輸入許可証等の一定の書類等の保存が要件となります。

(ロ)資産の賃借、役務を受ける時の課税の対象

輸入時に輸入消費税がかかるのは、「貨物(=品物)」に限られていますので、外国現地に対するロイヤルティーの支払や、インターネットによる外国からのソフトウェアのダウンロード等には、輸入消費税はかかりません。ただしその取引が国内取引に該当する場合には、輸入消費税では無く、通常の消費税がかりますので注意が必要です。

(ハ)輸入貨物以外の国内取引、国外取引の判定

消費税法では消費税が課税される対象を
・国内において行うもの
・事業として行うもの
・代金を得て行うもの
・資産の販売や貸付け、役務の提供が行われるもの

の全てを満たす取引に限定しています。

輸入取引では、その取引が「国内において行うもの」かどうかが、課税の対象を判定する第1条件となります。その取引が国外で行われた場合には、消費税は不課税となり、国内で行われた場合でも別途免税規定により消費税免税となる場合もあります。次の表では、取引に応じた消費税の課税区分を掲げています。

・消費税の取引別内外区分判定表(資産の購入、賃借の場合)
支払う対象 判定場所 所在 消費税区分
国外 国内 免税
登録済の船舶、航空機 登録機関 日本    
海外    
未登録の船舶、航空機 所有者が販売、貸付を行う事務所 日本    
海外    
鉱業権、採石権等 鉱区、採石場 日本    
海外    
特許権、商標権等 登録機関 日本    
海外    
複数の国で登録された特許権、商標権等 所有者の住所 日本    
海外    
著作権 所有者の住所 日本    
海外    
営業権 所有者の住所 日本    
海外    
有価証券 証券所在地 日本    
海外    
貸付金、預金売掛金、他金銭債権 債権者が販売、貸付を行う事務所 日本    
海外    
ゴルフ場利用株式等 施設の所在地 日本    
海外    
所在が明らかで無い資産 所有者が販売、貸付を行う事務所 日本    
海外    
上記以外の資産 所有者が販売、貸付を行う事務所 日本    
海外    

※取引に応じ、別途国内取引と同様の非課税規定あり

・消費税の取引別内外区分判定表(役務を受ける場合)
支払う対象 判定場所 所在 消費税区分
国外 国内 免税
国内外に渡る旅客 出発地又は到着地のいずれか 日本  
海外    
国内外に渡る貨物の輸送 発送地又は到着地のいずれか 日本  
海外    
国内外に渡り行われる通信 発信地又は受信地のいずれか 日本  
海外    
国内外に渡り行われる郵便 差出地又は配達地のいずれか 日本  
海外    
保険 保険会社の契約締結に係る事務所所在地 日本    
海外    
情報の提供、設計 提供者、設計者の役務に係る事務所所在地 日本    
海外    
営業権 所有者の住所 日本    
海外    
専門的科学技術に関する知識が必要な調査、企画等で生産設備等の製造に関するもの その生産設備等の資材の大部分が
調達される場所
日本    
海外    
役務提供地が明らかでないもの 役務提供者の役務提供に係る事務所所在地 日本    
海外    
上記以外の役務の提供 役務の提供が行われた場所 日本    
海外    

※取引に応じ、別途国内取引と同様の非課税規定あり

外貨建取引の円換算方法

(イ)概要

企業が外国通貨で支払う輸入や外貨による借入といった外貨建取引を行う場合、為替相場の変動に伴い損益が変動します。輸入時のレート(例えば1$=90円)に比べ支払時のレートが円高(例えば1$=85円)になると輸入企業は為替差益(この場合5円)を享受します。逆に円安になるとその反対の為替差損が生じます。これらは決済時に実現し確定しますが、税務ではどの時点でどのレートを使用するかルールを定めています。

(ロ)購入等、取引の発生時における円換算

企業が外貨建取引を行った場合には、その取引の円換算額は、取引を行ったときによる為替相場により換算した金額とします。為替予約により円換算額を確定させた等の場合には、その確定させた円換算額の金額となります。これらは、継続適用を要件に、取引の内容に応じ、合理的と認められる日(取引日の属する月の前月の末日や前月の平均相場)の相場により換算する事もできます。

また、適用する為替相場は原則として取引日の電信売買相場の仲根(TTM)となります。ただし継続適用を条件に、仕入や経費又は負債については取引日の電信売相場(TTS)による事ができます。これらの相場は、その企業の主要取引金融機関の相場を原則としますが、新聞等で入手する等、同一の方法による他の合理的な相場を継続適用する事も認められています。

  • 電信売買相場の仲根(TTM)とは電信売相場と電信買相場の仲根を言います。
  • 電信売相場(TTS)とは、外国為替公認銀行から外貨を購入する場合の直物電信売相場(銀行が売るレート)をいいます。TTMが1$=90円の場合、TTSは1$=91円となります。
  • 電信買相場(TTB)とは、外国為替公認銀行に対し外貨を販売する場合の直物電信買相場(銀行が買うレート)をいいます。TTMが1$=90円の場合、TTBは1$=89円となります。
・いつの相場を使うか
原則 取引日
継続適用 取引日の属する一定日
 取引日の属する月の前月末日
 取引日の属する週の前週末日
 取引日の属する月の初日
 取引日の属する週の初日
取引日の属する一定期間の平均値
 取引日の属する月の前月の平均相場
 取引日の属する週の前週の平均相場
他通貨会計(外国通貨記録法) 毎月末等、規則性のある1月以内の一定日毎に外国通貨で記録していた取引を円換算する場合、一定期間の平均相場
・どの相場を使うか
取引の形態 原則 継続適用
売上その他の収益、資産 TTM TTB
仕入、経費、負債 TTM TTS

(ハ)決算時の円換算

企業が決算時に外貨建ての資産や負債を有する場合には、下記に掲げる区分毎、外国通貨の種類毎に円換算しなければなりません。(換算時に使用する相場は(ロ)「どの相場を使うか」と同様です。)この換算により認識される損又は益は、翌事業年度の益又は損として計上する必要があります。(要洗替処理)

また、法定換算方法以外の換算を選定する場合は、その選定する事業年度の申告期限までに「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」を提出する必要があります。この場合一旦選定した換算方法は、原則3年間は継続適用する必要があります。

なお、選定した方法を変更する場合は、新たな方法を採用する事業年度開始の日の前日までに「外貨建資産等の期末換算方法等の変更承認申請書」を提出する必要があります。

・決算時の換算方法(資産)
外貨建資産の勘定科目 換算方法(いつの相場か) 換算相場
(どの相場か)
法定換算方法 選択の
可否
原則 継続適用
現金 期末時 × TTM TTB
短期預金 期末時
長期預金 発生時
短期債権(売掛金・未収金・短期貸付金) 期末時
長期債権(長期未収金・長期貸付金) 発生時
前渡金 支払時(換算対象外) ×
売買目的有価証券 期末時(別途時価評価を考慮) ×
満期保有目的有価証券(償還期限、金額に定め有り) 発生時(別途償却原価を考慮)
その他有価証券 発生時 ×
子会社株式 発生時 ×
・決算時の換算方法(負債)
外貨建負債の勘定科目 換算方法(いつの相場か) 換算相場
(どの相場か)
法定換算方法 選択の
可否
原則 継続適用
短期債務(買掛金・未払金・借入金) 期末時 TTM TTS
長期債務(長期未払金・長期借入金) 発生時
前受金 入金時(換算対象外) ×

棚卸資産の取り扱い

棚卸資産の取得価額は、購入価額に、購入付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、一定の附帯税を除く関税、その他購入の為に要した費用)を考慮する必要があります。また販売するまでの間に要する諸費用(検収、整理、手入れ、特別の時期に販売する為、長期に渡り保管する場合の保管費用等)の合計額が購入費用の3%を超える場合にはこれらの費用も棚卸資産の取得価額となります。

付随費用や諸費用は期末時の棚卸資産にも考慮する必要があります。実務上は、その負担を考慮し、これらを仕入諸掛として仕入地域毎に集計し、一事業年度における購入価額合計と仕入諸掛合計、及び期末棚卸価額の割合から、付随費用と諸経費を棚卸資産に加算する方法が有効です。

所得税の源泉徴収

(イ)源泉徴収制度

日本の税法では、内国法人を本店又は主たる事務所の所在地が日本にある法人と規定し、日本に居住する個人と併せ、居住者と位置づけ、全世界で得た利益に対して課税を行います。(=全世界所得課税)
一方、内国法人以外の法人を外国法人と規定し、日本に居住していない個人と併せ、非居住者と位置づけ、日本に発生の源泉がある利益に対して課税を行います。(=国内源泉所得にかかる所得課税)

この非居住者に係る国内源泉所得のうちには、企業が支払う給料や士業への報酬と同様、支払者が税金の徴収を行い国に代理納付を行う制度(=源泉徴収制度)をとるものがあります。ゆえに、非居住者に対し支払を行う場合には、源泉徴収義務の有無を確認する必要があります。

※本サイトでは簡便的に居住者を居住者及び内国法人、非居住者を非居住者及び外国法人と定義しています。

・源泉徴収の検討プロセス
項目 詳細
1.課税の有無 ・課税権(どの国の課税権を検討するのか
・税負担者(居住者か非居住者か
・源泉性(国内源泉所得かどうか
2.源泉徴収義務の有無 ・非居住者に対して
・国内において
・国内源泉所得の
・支払をする者
3.条約による修正の有無  

(ロ)課税の有無

イ.課税権(どの国の課税権を検討するのか

日本税法の源泉徴収義務を検討することから、課税国は日本となります。

ロ.税負担者(居住者か非居住者か

居住者は個人の場合は「国内に住所があり、又は現在まで引き続き1年以上居所がある個人であり、法人の場合は「国内に本店又は主たる事務所がある法人」となります。居住者以外の個人、法人が非居住者となります。
住所とは、客観的事実に基づく生活の本拠であり、居所とは、一定期間継続的に住む場所となります。

ハ.源泉性(国内源泉所得かどうか

日本税法では非居住者に対する国内源泉所得を下記のように定めています。
(一の一①)事業の所得
 国内において行う事業から生じる所得で(一の二)以下に掲げるもの以外のもの
(一の一②)資産の運用・保有・譲渡の所得
 国内にある資産の運用・保有・譲渡により生じる所得で(一の二)以下に掲げるもの以外のもの
(一の一③)その他の所得
 源泉が国内にある所得として別途定める所得で(一の二)以下に掲げるもの以外のもの
(一の二)組合契約事業利益の配分
 国内において行う民法組合等の事業から生ずる利益の分配
(一の三)土地等の譲渡対価
 国内に所在する土地(居住用で1億円以下のものを除く)の譲渡対価
(二)人的役務の提供事業の対価
 国内で提供された、自己以外の人的役務事業(芸能人、運動家、士業、特定専門家等)の対価
(三)不動産の賃貸料等
 国内に所在する不動産の賃貸料等
(四)利子等
 ・内国法人が発行した社債の利子
 ・金融機関の国内営業所が支払う預金利子
 ・日本の公債の利子
(五)配当等
 内国法人が支払う配当
(六)貸付金利子
 借入金の用途が国内の場合における支払利子
(七)使用料等
 特許権等の使用地が国内の場合における支払使用料
(八)給与等
 国内において行う自己の役務提供を起因とする給料、退職金、公的年金等(役員報酬を除く。)
(九)事業の為の広告宣伝の賞金
 国内で行う事業の宣伝の為の賞金
(十)生命保険契約に基づく年金等
 国内営業所で締結された生命保険、損害保険契約の年金
(十一)定期積金の給付補填金等
 金融機関の国内営業所が支払う定期積金等の給付補填金等
(十二)匿名組合契約等に基づく利益の分配
 国内で事業を行う者が支払う匿名組合契約の利益の分配金

(ハ)源泉徴収義務の有無

・非居住者に対して
・国内において
・国内源泉所得の
・支払をする者

は、その支払の際所得税を徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日までにその徴収した所得税を国に納付しなければなりません。 また、支払う相手である非居住者がどの非居住者に属するかにより、源泉徴収義務が異なる所得もあります。
(一)1号PE
 国内に支店、工場等事業を行う一定の場所(=恒久的施設)を有する非居住者。
(ニ)2号PE
 国内において、建設や組立の作業、又はその指揮監督を1年を超えて行う非居住者で1号PE以外の者。
(三)3号PE
 国内に自己の為に契約を締結する権限の有る者を置く非居住者で1号PEに該当する者を除く。
(四)4号PE、又はNon PE
 上記以外の非居住者。

・非居住者に対する支払いに係る源泉徴収

非居住者の区分

所得の種類

1号PE 2、3号PE 4号PE
国内事業起因 国外事業起因
(一の一①)事業の所得 源泉無し(申告有り) 非課税
(一の一②)資産の所得 源泉無し(申告有り)
(一の一③)他国内源泉所得
(一の二)組合契約事業の利益配分 源泉20%(申告有り) 非課税
(一の三)土地等の譲渡対価 源泉10%(申告有り)
(二)人的役務提供事業対価 源泉20%(申告有り)
(三)不動産の賃貸料等
(四)利子等 源泉15%(申告有り) 源泉15%(源泉分離)
(五)配当等 源泉20%(申告有り) 源泉20%(源泉分離)
(六)貸付金利子
(七)使用料等
(八)給与等
(九)広告宣伝の為の賞金
(十)生命保険契約の年金
(十一)定期積金の給付補填金 源泉15%(申告有り) 源泉15%(源泉分離)
(十二)匿名組合契約の利益分配 源泉20%(申告有り) 源泉20%(源泉分離)

※1()書きは非居住者の申告区分
※2公的年金、広告宣伝賞金、保険契約の年金は、一定の控除額を控除後の金額に源泉徴収を行います。

(ニ)条約による修正

日本の税法では、源泉徴収が必要な非居住者に対する支払でも、その非居住者が居住する国との租税条約により、所得税が免除又は軽減される場合があります。租税条約の確認後、適用が受けられる場合には、「租税条約に関する届出書」を作成し、支払の日の前日までに支払者の所轄税務署に提出する必要があります。
平成22年1月現在、日本は下記58カ国との間で租税条約を締結しています。

アジア
(13カ国)
インドネシア、インド、韓国、シンガポール、スリランカ、タイ、中国、パキスタン、バングラディシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
オセアニア
(3カ国)
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー
中近東、アフリカ
(5カ国)
イスラエル、エジプト、ザンビア、トルコ、南アフリカ
ヨーロッパ
(21カ国)
アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スイス、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ルーマニア、ルクセンブルク
北米、南米
(4カ国)
アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、メキシコ
その他
(12カ国)
アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア連邦